事件番号平成26(ネ)842
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年1月29日
原審裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
原審事件番号平成25(ワ)149
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が本件相殺により法律上の原因なく本件振込金相当額を利得したとして,不当利得返還請求権に基づき330万1039円及びこれに対する請求の日の翌日である平成24年5月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息又は遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨控訴人が,株式会社Aに対する請負代金の振込依頼をした際,株式会社A組名義の被控訴人口座を振込先に指定して,同口座に代金相当額が振り込まれ,被控訴人が,そのA組に対する貸金債権等を自働債権として,振込金を含むそのA組に対する預金債務と対当額をもって相殺する処理をした被控訴人の貸金債権等の回収は,振込依頼人である控訴人に対する関係では,法律上の原因を欠き不当利得になると認められた事案。
事件番号平成26(ネ)842
事件名不当利得返還等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年1月29日
原審裁判所名古屋地方裁判所 岡崎支部
原審事件番号平成25(ワ)149
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が本件相殺により法律上の原因なく本件振込金相当額を利得したとして,不当利得返還請求権に基づき330万1039円及びこれに対する請求の日の翌日である平成24年5月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息又は遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
控訴人が,株式会社Aに対する請負代金の振込依頼をした際,株式会社A組名義の被控訴人口座を振込先に指定して,同口座に代金相当額が振り込まれ,被控訴人が,そのA組に対する貸金債権等を自働債権として,振込金を含むそのA組に対する預金債務と対当額をもって相殺する処理をした被控訴人の貸金債権等の回収は,振込依頼人である控訴人に対する関係では,法律上の原因を欠き不当利得になると認められた事案。
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