事件番号平成25(ワ)12646
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月20日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は,「入浴施設の提供」を指定役務とする商標権を有する原告が,被告の運営する入浴施設において使用される標章が上記商標権に係る商標に類似し,その使用が原告商標権を侵害すると主張して,被告に対して,商標法36条1項及び2項に基づき,上記入浴施設の外壁・掲示物,送迎用車両,ウェブサイト及び広告物等への標章の使用の差止め,外壁・掲示物等からの標章の抹消並びに標章を付した広告物の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,8400万円及びうち7600万円に対する不法行為後の日(訴状送達日の翌日)である平成25年5月25日から,うち800万円に対する不法行為後の日(損害算定期間の最終日の翌日)である平成26年11月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)12646
事件名商標権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月20日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は,「入浴施設の提供」を指定役務とする商標権を有する原告が,被告の運営する入浴施設において使用される標章が上記商標権に係る商標に類似し,その使用が原告商標権を侵害すると主張して,被告に対して,商標法36条1項及び2項に基づき,上記入浴施設の外壁・掲示物,送迎用車両,ウェブサイト及び広告物等への標章の使用の差止め,外壁・掲示物等からの標章の抹消並びに標章を付した広告物の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,8400万円及びうち7600万円に対する不法行為後の日(訴状送達日の翌日)である平成25年5月25日から,うち800万円に対する不法行為後の日(損害算定期間の最終日の翌日)である平成26年11月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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