事件番号平成25(行ウ)126
事件名行政機関保有個人情報不開示決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年10月29日
事案の概要本件は,原告が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき,金融庁長官に対し,A株式会社(以下「A」という。)等の保険会社に関する原告の苦情申出に係る個人情報の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行ったところ,金融庁長官から本件一部不開示決定を受けたため,本件一部不開示決定のうち,本件不開示情報を不開示とした部分が違法であるとしてその取消しを求めるとともに,本件不開示部分を開示する旨の決定の義務付けを求める事案である。
判示事項特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとされた事例
裁判要旨特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容からは,保険会社に関する苦情申出がされた場合における,保険会社の監督行政庁である財務局の具体的な対応方針を読み取ることができるから,これが開示されれば,当該保険会社以外の保険会社が,明らかとなった監督行政庁の具体的な対応方針を踏まえ監督行政庁の規制を逃れるための対応策を講じることが可能となり,それによって,監督行政庁による適正な監督事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるというべきであるとして,上記対応内容に係る情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとした事例
事件番号平成25(行ウ)126
事件名行政機関保有個人情報不開示決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年10月29日
事案の概要
本件は,原告が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)に基づき,金融庁長官に対し,A株式会社(以下「A」という。)等の保険会社に関する原告の苦情申出に係る個人情報の開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行ったところ,金融庁長官から本件一部不開示決定を受けたため,本件一部不開示決定のうち,本件不開示情報を不開示とした部分が違法であるとしてその取消しを求めるとともに,本件不開示部分を開示する旨の決定の義務付けを求める事案である。
判示事項
特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとされた事例
裁判要旨
特定の保険会社に対する苦情申出や当該申出についての当該保険会社の報告に係る財務局の対応内容からは,保険会社に関する苦情申出がされた場合における,保険会社の監督行政庁である財務局の具体的な対応方針を読み取ることができるから,これが開示されれば,当該保険会社以外の保険会社が,明らかとなった監督行政庁の具体的な対応方針を踏まえ監督行政庁の規制を逃れるための対応策を講じることが可能となり,それによって,監督行政庁による適正な監督事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるというべきであるとして,上記対応内容に係る情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律14条7号柱書き所定の不開示情報に該当するとした事例
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