事件番号平成24(行ウ)188
事件名遺族補償一時金不支給決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年2月4日
事案の概要本件疾病は業務上の疾病には該当しないとして,遺族補償給付等を支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)をした。本件は,原告らが,亡Aは,長年にわたる長時間労働及び精神的負荷を伴う労働によって疲労を蓄積させ,冠動脈硬化が自然経過を超えて著しく増悪した結果,本件疾病を発症して死亡したものであるから,本件疾病の発症(以下「本件発症」という。)及びこれによる亡Aの死亡は業務に起因するものであるにもかかわらず,これを否定した本件各処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨営業職として勤務していた労働者が虚血性心不全により33歳で死亡したことについて,発症前6か月より前からの長期間にわたる恒常的な長時間労働等により,上記疾病を発症して死亡したものであるとして,労働者災害補償保険法による遺族補償給付等を支給しない旨の労働基準監督署長の処分を取り消した事例
事件番号平成24(行ウ)188
事件名遺族補償一時金不支給決定処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年2月4日
事案の概要
本件疾病は業務上の疾病には該当しないとして,遺族補償給付等を支給しない旨の各処分(以下「本件各処分」という。)をした。本件は,原告らが,亡Aは,長年にわたる長時間労働及び精神的負荷を伴う労働によって疲労を蓄積させ,冠動脈硬化が自然経過を超えて著しく増悪した結果,本件疾病を発症して死亡したものであるから,本件疾病の発症(以下「本件発症」という。)及びこれによる亡Aの死亡は業務に起因するものであるにもかかわらず,これを否定した本件各処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
営業職として勤務していた労働者が虚血性心不全により33歳で死亡したことについて,発症前6か月より前からの長期間にわたる恒常的な長時間労働等により,上記疾病を発症して死亡したものであるとして,労働者災害補償保険法による遺族補償給付等を支給しない旨の労働基準監督署長の処分を取り消した事例
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