事件番号平成25(ワ)28089
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月23日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称装飾品鎖状端部の留め具
事案の概要本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権の特許権者である原告が,被告A(以下「被告A」という。)の製造・販売し,被告石福ジュエリーパーツ株式会社(以下「被告石福ジュエリー」という。)の販売する別紙1「物件目録」記載の商品名の製品(以下「被告製品」という。なお,被告Aの製造・販売に係る被告製品の製品番号,被告石福ジュエリーの販売に係る被告製品の製品番号は,それぞれ,別紙2「被告製品の製品番号目録(各被告が製造又は販売する製品番号の対応)」の「被告A製品番号」欄,「被告石福ジュエリー製品番号」欄に記載のとおりであり,被告製品の製品番号は必ずしも各被告で共通しない。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,①特許法100条1項及び2項に基づき,被告Aに対しては,被告製品の製造及び販売の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を,被告石福ジュエリーに対しては,被告製品の販売の差止め及び廃棄を,それぞれ求めるとともに,②被告らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金(特許法102条1項による損害額)2億1180万2595円(被告Aは1億6254万1595円,被告石福ジュエリーは4926万1000円)及びこれに対する平成27年2月23日(第一審判決である本判決言渡しの日)から支払済みまでの年5分の割合による法定利息(原告は,損害賠償金に対する遅延損害金ではなく,法定利息の支払を求めているが〔平成26年6月26日付け準備書面7〕,その理由は明らかでない。)の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ワ)28089
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月23日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称装飾品鎖状端部の留め具
事案の概要
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権の特許権者である原告が,被告A(以下「被告A」という。)の製造・販売し,被告石福ジュエリーパーツ株式会社(以下「被告石福ジュエリー」という。)の販売する別紙1「物件目録」記載の商品名の製品(以下「被告製品」という。なお,被告Aの製造・販売に係る被告製品の製品番号,被告石福ジュエリーの販売に係る被告製品の製品番号は,それぞれ,別紙2「被告製品の製品番号目録(各被告が製造又は販売する製品番号の対応)」の「被告A製品番号」欄,「被告石福ジュエリー製品番号」欄に記載のとおりであり,被告製品の製品番号は必ずしも各被告で共通しない。)が同特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,①特許法100条1項及び2項に基づき,被告Aに対しては,被告製品の製造及び販売の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を,被告石福ジュエリーに対しては,被告製品の販売の差止め及び廃棄を,それぞれ求めるとともに,②被告らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金(特許法102条1項による損害額)2億1180万2595円(被告Aは1億6254万1595円,被告石福ジュエリーは4926万1000円)及びこれに対する平成27年2月23日(第一審判決である本判決言渡しの日)から支払済みまでの年5分の割合による法定利息(原告は,損害賠償金に対する遅延損害金ではなく,法定利息の支払を求めているが〔平成26年6月26日付け準備書面7〕,その理由は明らかでない。)の支払を求めた事案である。
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