事件番号平成24(行ウ)295
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年2月16日
事案の概要本件は,原告が,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求める(以下,この訴えを「本件取消しの訴え」といい,当該請求を「本件取消請求」という。)とともに,上記調査及び本件処分等により精神的損害を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,当該請求を「本件損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨大阪市病院局の職員に対して入れ墨の有無等に関する調査に回答をすることを義務付ける大阪市病院局長の職務命令は,社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報の収集を禁止する大阪市個人情報保護条例6条2項に反して同情報を収集することを目的とするものであって違法であるから,上記職務命令に違反したことを理由とする上記職員に対する戒告処分も違法であるとして,上記戒告処分が取り消された事例
事件番号平成24(行ウ)295
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年2月16日
事案の概要
本件は,原告が,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求める(以下,この訴えを「本件取消しの訴え」といい,当該請求を「本件取消請求」という。)とともに,上記調査及び本件処分等により精神的損害を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下,当該請求を「本件損害賠償請求」という。)事案である。
判示事項の要旨
大阪市病院局の職員に対して入れ墨の有無等に関する調査に回答をすることを義務付ける大阪市病院局長の職務命令は,社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報の収集を禁止する大阪市個人情報保護条例6条2項に反して同情報を収集することを目的とするものであって違法であるから,上記職務命令に違反したことを理由とする上記職員に対する戒告処分も違法であるとして,上記戒告処分が取り消された事例
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