事件番号平成23(ワ)12298
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年9月12日
事案の概要本件は,被告との間で力士所属契約(以下「本件所属契約」という。)を締結した被告所属の力士である原告が,被告がした懲戒処分としての解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であると主張して,被告に対し,主位的請求として,原告の番附階級が大関であることの確認並びに未払賃金,旅費及び日当,交通費の支払等を求め,原告の番附階級が大関であることの確認請求が認容されない場合に備えた予備的請求1として,被告の寄附行為36条に定める力士として権利を有することの確認を求め,主位的請求及び予備的請求1がいずれも認容されない場合に備えた予備的請求2として,本件所属契約が終了したことを前提とする力士養老金及び勤続加算金,預かり懸賞金の支払等を求める事案である。
事件番号平成23(ワ)12298
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年9月12日
事案の概要
本件は,被告との間で力士所属契約(以下「本件所属契約」という。)を締結した被告所属の力士である原告が,被告がした懲戒処分としての解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であると主張して,被告に対し,主位的請求として,原告の番附階級が大関であることの確認並びに未払賃金,旅費及び日当,交通費の支払等を求め,原告の番附階級が大関であることの確認請求が認容されない場合に備えた予備的請求1として,被告の寄附行為36条に定める力士として権利を有することの確認を求め,主位的請求及び予備的請求1がいずれも認容されない場合に備えた予備的請求2として,本件所属契約が終了したことを前提とする力士養老金及び勤続加算金,預かり懸賞金の支払等を求める事案である。
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