事件番号平成24(ワ)14574
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年11月12日
事案の概要本件は,原告らが,被告による2011年(平成23年。以下,年は和暦で表示する。)9月10日付け出向命令(甲9,以下「本件出向命令」という。)について,業務上の必要性及び人選の合理性を欠き原告らに著しい不利益を与えるものである上,原告らに自主退職を促す不当な動機・目的に基づくものであるから出向命令権の濫用として無効であるなどと主張して,被告に対し,本件出向命令に基づく出向先において勤務する労働契約上の義務が存在しないの差止め,並びに 労働契約上の信義誠実義務違反及び不法行為に基づく損害賠償請求として,各原告に対し220万円及び訴状に代わる準備書面送達の日の翌日である平成24年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
事件番号平成24(ワ)14574
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年11月12日
事案の概要
本件は,原告らが,被告による2011年(平成23年。以下,年は和暦で表示する。)9月10日付け出向命令(甲9,以下「本件出向命令」という。)について,業務上の必要性及び人選の合理性を欠き原告らに著しい不利益を与えるものである上,原告らに自主退職を促す不当な動機・目的に基づくものであるから出向命令権の濫用として無効であるなどと主張して,被告に対し,本件出向命令に基づく出向先において勤務する労働契約上の義務が存在しないの差止め,並びに 労働契約上の信義誠実義務違反及び不法行為に基づく損害賠償請求として,各原告に対し220万円及び訴状に代わる準備書面送達の日の翌日である平成24年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求めた事案である。
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