事件番号平成24(行ウ)481
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月6日
事案の概要本件は,東京都立高校教員の職を定年退職した後,任期1年の一般職公務員として再任用され,任期更新(更新1回目)を経て,高校教員として勤務していた原告が,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)を設置する被告に対し,都教委が原告について平成24年4月1日付け任期の更新(更新2回目)をしなかったことは違法であり,これにより損害を被ったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として逸失利益及び慰謝料並びにこれに対する不法行為時である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成24(行ウ)481
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年3月6日
事案の概要
本件は,東京都立高校教員の職を定年退職した後,任期1年の一般職公務員として再任用され,任期更新(更新1回目)を経て,高校教員として勤務していた原告が,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)を設置する被告に対し,都教委が原告について平成24年4月1日付け任期の更新(更新2回目)をしなかったことは違法であり,これにより損害を被ったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償として逸失利益及び慰謝料並びにこれに対する不法行為時である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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