事件番号平成24(行ウ)78等
事件名行政財産使用不許可処分取消等請求,組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年9月10日
事案の概要本件は,被告の職員が加入する労働組合,職員団体又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である原告らが,被告の市長に対し,平成▲年度から平成▲年度の3回にわたり,市庁舎の一部を組合事務所として利用するため,その目的外使用許可を申請したところ(以下,これらの申請を「本件各申請」という。),いずれも不許可処分を受けたことから,各不許可処分について,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償及びこれに対する各不許可処分の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,平成▲年度の不許可処分について,その取消しを求める事案である。
事件番号平成24(行ウ)78等
事件名行政財産使用不許可処分取消等請求,組合事務所使用不許可処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年9月10日
事案の概要
本件は,被告の職員が加入する労働組合,職員団体又はその連合体(以下,これらを合わせて「労働組合等」という。)である原告らが,被告の市長に対し,平成▲年度から平成▲年度の3回にわたり,市庁舎の一部を組合事務所として利用するため,その目的外使用許可を申請したところ(以下,これらの申請を「本件各申請」という。),いずれも不許可処分を受けたことから,各不許可処分について,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償及びこれに対する各不許可処分の日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,平成▲年度の不許可処分について,その取消しを求める事案である。
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