事件番号平成24(受)1948
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年4月9日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)2294
原審裁判年月日平成24年6月7日
事案の概要本件は,自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB(当時85歳)が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継した被上告人らが,上記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母である上告人らに対し,民法709条又は714条1項に基づく損害賠償を請求する事案である。
裁判要旨責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例
事件番号平成24(受)1948
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年4月9日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)2294
原審裁判年月日平成24年6月7日
事案の概要
本件は,自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB(当時85歳)が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継した被上告人らが,上記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母である上告人らに対し,民法709条又は714条1項に基づく損害賠償を請求する事案である。
裁判要旨
責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例
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