事件番号平成23(ワ)14368
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月26日
事件種別民事訴訟
発明の名称ピストンリング及びその製造方法
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,3件の特許権に係る職 務発明についての特許を受ける権利を被告に承継させたことによる平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価1億1380万7102円及びこれに対する請求日の後である平成23年5月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成23(ワ)14368
事件名職務発明対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年2月26日
事件種別民事訴訟
発明の名称ピストンリング及びその製造方法
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,3件の特許権に係る職 務発明についての特許を受ける権利を被告に承継させたことによる平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「旧35条」という。)3項に基づく相当の対価1億1380万7102円及びこれに対する請求日の後である平成23年5月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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