事件番号平成24(ワ)486
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年3月26日
事案の概要本件は,高次脳機能障害を有するV(以下「V」という。)が,被告が運営する自立訓練通所施設内で東日本大震災に遭い,その後,親族の迎えが来なかったため,被告の本部において職員に付き添われて避難生活をしていたが,東日本大震災の約10日後に被告が運営する別の施設に移されて一人で宿泊したところ,その日の夜間に外出して河川で溺水し死亡したことにつき,Vの子である原告X1及び原告X2並びに義兄である原告X3が,被告に対し,主位的に,被告がVを一人で宿泊させたことが安全配慮義務に違反すると主張し,予備的に,Vを一人で宿泊させることを原告らにあらかじめ告げなかったことが説明義務に違反すると主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告X1につき4039万0022円,原告X2につき4014万2170円及び原告X3につき220万円並びにこれらに対するVが死亡した日である平成23年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨高次脳機能障害を有する者が,自立訓練通所施設内で東日本大震災に遭い,上記施設を運営する法人に保護されていたが,同法人の運営する別の施設に移されて一人で宿泊し,夜間に外出して河川で溺死したことについて,上記法人が不法行為責任を負うとされた上,同人の速やかな引き取りに親族らが協力しなかったことが被害者側の過失に当たるとして民法722条2項が適用ないし類推適用され,親族らの上記法人に対する損害賠償請求が一部認容された事例
事件番号平成24(ワ)486
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年3月26日
事案の概要
本件は,高次脳機能障害を有するV(以下「V」という。)が,被告が運営する自立訓練通所施設内で東日本大震災に遭い,その後,親族の迎えが来なかったため,被告の本部において職員に付き添われて避難生活をしていたが,東日本大震災の約10日後に被告が運営する別の施設に移されて一人で宿泊したところ,その日の夜間に外出して河川で溺水し死亡したことにつき,Vの子である原告X1及び原告X2並びに義兄である原告X3が,被告に対し,主位的に,被告がVを一人で宿泊させたことが安全配慮義務に違反すると主張し,予備的に,Vを一人で宿泊させることを原告らにあらかじめ告げなかったことが説明義務に違反すると主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告X1につき4039万0022円,原告X2につき4014万2170円及び原告X3につき220万円並びにこれらに対するVが死亡した日である平成23年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
高次脳機能障害を有する者が,自立訓練通所施設内で東日本大震災に遭い,上記施設を運営する法人に保護されていたが,同法人の運営する別の施設に移されて一人で宿泊し,夜間に外出して河川で溺死したことについて,上記法人が不法行為責任を負うとされた上,同人の速やかな引き取りに親族らが協力しなかったことが被害者側の過失に当たるとして民法722条2項が適用ないし類推適用され,親族らの上記法人に対する損害賠償請求が一部認容された事例
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