事件番号平成25(ワ)34
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年3月19日
事案の概要本件は,被告株式会社河北新報社(以下「被告河北新報社」という。)が発行する日刊新聞に,被告宮城県(以下「被告県」という。)が社会福祉法人A(以下「A」という。)の理事長であった原告を業務上横領の疑いで宮城県警察に告発したことなどを内容とする記事が掲載されたことにより,名誉及び社会的信用を毀損されたとして,原告が,被告河北新報社に上記告発に係る情報を提供した被告県に対しては国家賠償法1条1項に基づき,上記記事を掲載した被告河北新報社に対しては民法715条1項に基づき,慰謝料と弁護士費用の合計2200万円及びこれに対する被告河北新報社が上記記事を掲載した日である平成25年1月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被告らに対して民法723条に基づく原状回復処分として謝罪文の掲載を求める事案である。
判示事項の要旨社会福祉法人の前理事長を県が業務上横領の疑いで警察に告発したことなどを内容とする新聞記事を掲載した新聞社及び上記告発に係る情報を新聞社に提供した県において,上記記事により摘示された事実が真実であると信ずるについて相当の理由があったと認められた事例
事件番号平成25(ワ)34
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成27年3月19日
事案の概要
本件は,被告株式会社河北新報社(以下「被告河北新報社」という。)が発行する日刊新聞に,被告宮城県(以下「被告県」という。)が社会福祉法人A(以下「A」という。)の理事長であった原告を業務上横領の疑いで宮城県警察に告発したことなどを内容とする記事が掲載されたことにより,名誉及び社会的信用を毀損されたとして,原告が,被告河北新報社に上記告発に係る情報を提供した被告県に対しては国家賠償法1条1項に基づき,上記記事を掲載した被告河北新報社に対しては民法715条1項に基づき,慰謝料と弁護士費用の合計2200万円及びこれに対する被告河北新報社が上記記事を掲載した日である平成25年1月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被告らに対して民法723条に基づく原状回復処分として謝罪文の掲載を求める事案である。
判示事項の要旨
社会福祉法人の前理事長を県が業務上横領の疑いで警察に告発したことなどを内容とする新聞記事を掲載した新聞社及び上記告発に係る情報を新聞社に提供した県において,上記記事により摘示された事実が真実であると信ずるについて相当の理由があったと認められた事例
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