事件番号平成24(行ウ)218
事件名障害厚生年金不支給処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年7月31日
事案の概要本件は,原告が,平成21年11月19日,網膜色素変性症により障害の状態にあるとして,社会保険庁長官(当時。以下「旧社会保険庁長官」という。)に対し,厚生年金保険法(ただし,平成19年法律第109号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく事後重症による障害厚生年金の給付の裁定請求(以下「本件裁定請求」という。)をしたところ,平成22年1月1日に本件裁定請求に関する旧社会保険庁長官の事務を引き継いだ厚生労働大臣から,上記疾病の初診日が,原告が厚生年金保険の被保険者であった期間内である昭和62年1月頃であることを確認することができないとの理由により平成22年7月21日付けで本件裁定請求を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,本件却下処分の取消しを求めるとともに,本件裁定請求をした日の翌月である平成21年12月を支給開始月とする障害等級1級の障害厚生年金を支給する旨の裁定の義務付けを求めた事案である。
判示事項の要旨1 厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の意義
2 厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の認定に当たって用いることのできる資料
3 先天性疾病である網膜色素変性症に係る事後重症請求について,客観性の高い資料の提出がない理由や初診日に関する申請者の供述内容,第三者の陳述内容,医師の記憶に基づく報告書,疾病の性質などから厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」を昭和62年1月中旬頃と認定した事例
事件番号平成24(行ウ)218
事件名障害厚生年金不支給処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年7月31日
事案の概要
本件は,原告が,平成21年11月19日,網膜色素変性症により障害の状態にあるとして,社会保険庁長官(当時。以下「旧社会保険庁長官」という。)に対し,厚生年金保険法(ただし,平成19年法律第109号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく事後重症による障害厚生年金の給付の裁定請求(以下「本件裁定請求」という。)をしたところ,平成22年1月1日に本件裁定請求に関する旧社会保険庁長官の事務を引き継いだ厚生労働大臣から,上記疾病の初診日が,原告が厚生年金保険の被保険者であった期間内である昭和62年1月頃であることを確認することができないとの理由により平成22年7月21日付けで本件裁定請求を却下する処分(以下「本件却下処分」という。)を受けたことから,本件却下処分の取消しを求めるとともに,本件裁定請求をした日の翌月である平成21年12月を支給開始月とする障害等級1級の障害厚生年金を支給する旨の裁定の義務付けを求めた事案である。
判示事項の要旨
1 厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の意義
2 厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の認定に当たって用いることのできる資料
3 先天性疾病である網膜色素変性症に係る事後重症請求について,客観性の高い資料の提出がない理由や初診日に関する申請者の供述内容,第三者の陳述内容,医師の記憶に基づく報告書,疾病の性質などから厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」を昭和62年1月中旬頃と認定した事例
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