事件番号平成25(ネ)10109
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年4月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①被控訴人による原判決別紙物件目録第1記載の各カセットテープ(以下「本件カセットテープ」という。)の複製,頒布について,Ⅰ)主位的に,著作権使用契約に基づき,昭和61年8月から平成23年10月までの未払印税として合計2098万8000円及び原判決別紙請求金額目録の番号1ないし251の「請求金額」欄記載の各金員に対する約定支払期日の翌日である「遅延損害金始期」欄記載の各年月日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,Ⅱ)予備的に,別紙2著作物目録記載の各著作物(以下「本件原著作物」という。)に係る著作権を侵害するものであるとして,著作権法112条に基づき,本件カセットテープの頒布の差止め及びその廃棄を求めるとともに,ⅰ)不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成23年10月までに受けた損害として本件カセットテープの印税(定価の10%)相当額2250万円と弁護士費用相当額200万円の合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は,ⅱ)被控訴人は控訴人に支払うべき本件カセットテープの印税の支払をしなかったため,控訴人に平成23年10月までに支払われるべき本件カセットテープの印税(定価の10%)相当額2250万円の損害が生じ,被控訴人は法律上の原因なく同額の利得を得たとして,不当利得返還請求権に基づき,2250万円と弁護士費用相当額200万円の合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,②被控訴人による原判決別紙物件目録第2記載のコンパクト・ディスク(以下「本件CD」という。)の販売について,Ⓒ表示が著作権使用契約により定められたものと異なるとして,著作権使用契約に基づき,表示(「Seicho Taniguchi,EmikoTaniguchi,2006」)の削除を求めた事案である。
事件番号平成25(ネ)10109
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年4月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①被控訴人による原判決別紙物件目録第1記載の各カセットテープ(以下「本件カセットテープ」という。)の複製,頒布について,Ⅰ)主位的に,著作権使用契約に基づき,昭和61年8月から平成23年10月までの未払印税として合計2098万8000円及び原判決別紙請求金額目録の番号1ないし251の「請求金額」欄記載の各金員に対する約定支払期日の翌日である「遅延損害金始期」欄記載の各年月日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,Ⅱ)予備的に,別紙2著作物目録記載の各著作物(以下「本件原著作物」という。)に係る著作権を侵害するものであるとして,著作権法112条に基づき,本件カセットテープの頒布の差止め及びその廃棄を求めるとともに,ⅰ)不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成23年10月までに受けた損害として本件カセットテープの印税(定価の10%)相当額2250万円と弁護士費用相当額200万円の合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は,ⅱ)被控訴人は控訴人に支払うべき本件カセットテープの印税の支払をしなかったため,控訴人に平成23年10月までに支払われるべき本件カセットテープの印税(定価の10%)相当額2250万円の損害が生じ,被控訴人は法律上の原因なく同額の利得を得たとして,不当利得返還請求権に基づき,2250万円と弁護士費用相当額200万円の合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,②被控訴人による原判決別紙物件目録第2記載のコンパクト・ディスク(以下「本件CD」という。)の販売について,Ⓒ表示が著作権使用契約により定められたものと異なるとして,著作権使用契約に基づき,表示(「Seicho Taniguchi,EmikoTaniguchi,2006」)の削除を求めた事案である。
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