事件番号平成26(ワ)5011
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称グリセロールからジクロロプロパノールを製造するための方法であって,該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの製造における動物性脂肪の転化から生じる方法
事案の概要本件は,原告が,「被告が中華人民共和国内において製造・販売しているエピクロロヒドリン(以下「被告製品」という。)は,別紙製造方法目録記載の方法により製造されているから,蝶理株式会社(以下「蝶理」という。)が被告製品を日本国内に輸入し販売する行為は,原告の特許権を侵害するものであり,被告が蝶理に対し被告製品を販売する行為は,蝶理を通じて日本国内で被告製品を販売することを目的としており,蝶理の特許権侵害行為と共同不法行為の関係にある」旨主張して,被告に対し,民法709条,719条1項ないし2項,特許法102条2項に基づき,損害賠償金1億8150万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払 を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)5011
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称グリセロールからジクロロプロパノールを製造するための方法であって,該グリセロールが最終的にバイオディーゼルの製造における動物性脂肪の転化から生じる方法
事案の概要
本件は,原告が,「被告が中華人民共和国内において製造・販売しているエピクロロヒドリン(以下「被告製品」という。)は,別紙製造方法目録記載の方法により製造されているから,蝶理株式会社(以下「蝶理」という。)が被告製品を日本国内に輸入し販売する行為は,原告の特許権を侵害するものであり,被告が蝶理に対し被告製品を販売する行為は,蝶理を通じて日本国内で被告製品を販売することを目的としており,蝶理の特許権侵害行為と共同不法行為の関係にある」旨主張して,被告に対し,民法709条,719条1項ないし2項,特許法102条2項に基づき,損害賠償金1億8150万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払 を求める事案である。
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