事件番号平成25(ワ)10396
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年5月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する業務管理のプログラム等につき,被告が無断でインストールして使用するなどして,原告の著作権を侵害したと主張し,著作権法112条により,プログラム等の使用,複製,翻案,公衆送信又は送信可能化の差止め並びにプログラム等及びその複製物の廃棄を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,損害の合計額1億0941万9692円及びこれに対する最終のバージョンアップがされた日である平成21年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)10396
事件名著作権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年5月28日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,原告が著作権を有する業務管理のプログラム等につき,被告が無断でインストールして使用するなどして,原告の著作権を侵害したと主張し,著作権法112条により,プログラム等の使用,複製,翻案,公衆送信又は送信可能化の差止め並びにプログラム等及びその複製物の廃棄を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条)に基づき,損害の合計額1億0941万9692円及びこれに対する最終のバージョンアップがされた日である平成21年8月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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