事件番号平成26(ワ)444
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年2月17日
事案の概要本件は,原告が,広島刑務所に収容中,同刑務所の職員に対し複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず,医師による診察も薬の投与もされないまま35日間放置されたため,症状が悪化し苦痛を受けたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨受刑者が,刑務所職員に複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず,医師の診察等がされないまま放置されたとしてした国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求が,一部認容された事例
事件番号平成26(ワ)444
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年2月17日
事案の概要
本件は,原告が,広島刑務所に収容中,同刑務所の職員に対し複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず,医師による診察も薬の投与もされないまま35日間放置されたため,症状が悪化し苦痛を受けたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料50万円の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
受刑者が,刑務所職員に複数回にわたり花粉症の症状を訴えたにもかかわらず,医師の診察等がされないまま放置されたとしてした国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求が,一部認容された事例
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