事件番号平成25(わ)5047
事件名窃盗,建造物侵入未遂,建造物侵入,強盗殺人未遂被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成27年5月29日
判示事項の要旨被告人の犯人性が争点となった強盗殺人未遂等の事案において,被告人が犯人であったとしても矛盾しない証拠は多々認められるものの,被告人が犯人でなければ説明が困難であるといえるほどの証拠状況にはなく,常識に照らして判断すると,被告人が犯人で間違いないということを検察官が立証できたとは認め難いとして,被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
事件番号平成25(わ)5047
事件名窃盗,建造物侵入未遂,建造物侵入,強盗殺人未遂被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日平成27年5月29日
判示事項の要旨
被告人の犯人性が争点となった強盗殺人未遂等の事案において,被告人が犯人であったとしても矛盾しない証拠は多々認められるものの,被告人が犯人でなければ説明が困難であるといえるほどの証拠状況にはなく,常識に照らして判断すると,被告人が犯人で間違いないということを検察官が立証できたとは認め難いとして,被告人に無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判実施事件)
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