事件番号平成25(ワ)561
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成26年7月10日
事案の概要本件は,被告の従業員であり,労働組合である原告Bの幹部であった原告Cが,平成21年4月1日に被告から命じられた人事異動(以下「本件人事異動」という。)は,不当労働行為に当たるなどとして,原告らが,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金各550万円及び同日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨労働組合の幹部であった職員が,被告から命じられた人事異動は不当労働行為に当たるなどとしてした不法行為に基づく損害賠償請求が,一部認容された事例
事件番号平成25(ワ)561
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成26年7月10日
事案の概要
本件は,被告の従業員であり,労働組合である原告Bの幹部であった原告Cが,平成21年4月1日に被告から命じられた人事異動(以下「本件人事異動」という。)は,不当労働行為に当たるなどとして,原告らが,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金各550万円及び同日(不法行為日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
労働組合の幹部であった職員が,被告から命じられた人事異動は不当労働行為に当たるなどとしてした不法行為に基づく損害賠償請求が,一部認容された事例
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