事件番号平成25(行ウ)2
事件名求償権行使懈怠違法確認等請求事件,同共同訴訟参加申立事件
裁判所大分地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成27年3月16日
事案の概要本件は,大分県の住民である原告ら及び原告共同訴訟参加人ら(以下「参加人ら」という。)が,被告が前記各求償権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,前記不正に関与した者に対して大分県が有する前記各求償権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに,同項4号に基づき,前記不正に関与したとされる者に対して,前記各求償権に基づき,各自8597万0512円及びこれに対する損害賠償金支払後の本訴訟の提起日である平成25年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員(上記起算日等に照らし,民法704条前段所定の利息と解される。)の支払の請求をすることを求める住民訴訟である。
事件番号平成25(行ウ)2
事件名求償権行使懈怠違法確認等請求事件,同共同訴訟参加申立事件
裁判所大分地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成27年3月16日
事案の概要
本件は,大分県の住民である原告ら及び原告共同訴訟参加人ら(以下「参加人ら」という。)が,被告が前記各求償権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,前記不正に関与した者に対して大分県が有する前記各求償権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに,同項4号に基づき,前記不正に関与したとされる者に対して,前記各求償権に基づき,各自8597万0512円及びこれに対する損害賠償金支払後の本訴訟の提起日である平成25年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員(上記起算日等に照らし,民法704条前段所定の利息と解される。)の支払の請求をすることを求める住民訴訟である。
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