事件番号平成23(ワ)2410
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年5月12日
事案の概要本件は,原告(平成13年7月25日生)が,平成14年3月に高インスリン血性低血糖症と診断され,その後,重度の知的障害との判定を受けたことについて,平成14年2月2日にけいれん発作があったとして被告が設置運営するA病院(以下「被告病院」という。)を受診し,その後も数回にわたって被告病院を受診したにもかかわらず,被告病院の医師らは,原告に対する血液検査,血糖値検査を実施せずに原告の低血糖を見落とした過失があり,その結果,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったと主張し,被告に対し,診療契約の債務不履行に基づく損害賠償として,逸失利益等6700万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成24年1月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨原告が,平成14年3月に高インスリン血性低血糖症と診断され,その
後,重度の知的障害との判定を受けたことについて,平成14年2月2日をはじめ数回に渡り,被告が設置運営する病院を受診したにもかかわらず,同病院の医師らは,原告に対する血液検査等を実施せずに原告の低血糖を見落とした過失があり,その結果,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったとして,原告の損害賠償請求を一部認容した事例
事件番号平成23(ワ)2410
事件名損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年5月12日
事案の概要
本件は,原告(平成13年7月25日生)が,平成14年3月に高インスリン血性低血糖症と診断され,その後,重度の知的障害との判定を受けたことについて,平成14年2月2日にけいれん発作があったとして被告が設置運営するA病院(以下「被告病院」という。)を受診し,その後も数回にわたって被告病院を受診したにもかかわらず,被告病院の医師らは,原告に対する血液検査,血糖値検査を実施せずに原告の低血糖を見落とした過失があり,その結果,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったと主張し,被告に対し,診療契約の債務不履行に基づく損害賠償として,逸失利益等6700万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成24年1月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
原告が,平成14年3月に高インスリン血性低血糖症と診断され,その
後,重度の知的障害との判定を受けたことについて,平成14年2月2日をはじめ数回に渡り,被告が設置運営する病院を受診したにもかかわらず,同病院の医師らは,原告に対する血液検査等を実施せずに原告の低血糖を見落とした過失があり,その結果,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったとして,原告の損害賠償請求を一部認容した事例
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