事件番号平成26(行ウ)6
事件名退職手当返納命令取消請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成27年6月23日
事案の概要本件は,処分行政庁が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり被告(以下「福島県」と表記することがある。)県知事に在職していた原告に対し,原告を被告人とする収賄被告事件において,原告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,原告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当5174万4000円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当4204万2000円について,本件第3期処分及び本件第4期処分(以下,両者を合わせて「本件各処分」という。)として,それぞれ返納するよう命じたことから,原告が,本件各処分は,真実は原告が罪を犯していないにもかかわらずにされたものであり違法であると主張するとともに,仮に原告が罪を犯したと認められる場合であっても,少なくとも第3期の基礎在職期間中に罪に当たる事実が存在しないので,本件第3期処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めた事案である。
事件番号平成26(行ウ)6
事件名退職手当返納命令取消請求事件
裁判所福島地方裁判所
裁判年月日平成27年6月23日
事案の概要
本件は,処分行政庁が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり被告(以下「福島県」と表記することがある。)県知事に在職していた原告に対し,原告を被告人とする収賄被告事件において,原告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,原告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当5174万4000円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当4204万2000円について,本件第3期処分及び本件第4期処分(以下,両者を合わせて「本件各処分」という。)として,それぞれ返納するよう命じたことから,原告が,本件各処分は,真実は原告が罪を犯していないにもかかわらずにされたものであり違法であると主張するとともに,仮に原告が罪を犯したと認められる場合であっても,少なくとも第3期の基礎在職期間中に罪に当たる事実が存在しないので,本件第3期処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めた事案である。
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