事件番号平成24(わ)5639
事件名殺人・銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成27年6月26日
事案の概要本件は,白昼の繁華街において,無差別に2名の通行人を包丁で突き刺し,切り付けて殺害した,いわゆる通り魔殺人の事案である。
判示事項の要旨白昼の繁華街において,無差別に通行人2名を包丁で殺害した事案につき,①心神耗弱の可能性があったとする弁護人の主張を排斥し,完全責任能力を認め,②裁判員法67条は死刑選択に裁判体全員の一致を求めていない点で憲法31条,18条に反する旨の弁護人の主張を排斥した上,③無差別殺人の罪質自体,非常に悪質なものといわざるを得ず,犯行態様が冷酷,執ようで残虐なものであり,重大かつ深刻な被害結果を生じさせた上,動機に酌むべき点がないこと等からすれば,被告人の刑事責任は極めて重大で,2名を殺害した殺人の中でも最も重い部類に当たると評価すべきであり,罪刑の均衡の観点等からみても死刑の選択はやむを得ないとして,死刑を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)
事件番号平成24(わ)5639
事件名殺人・銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成27年6月26日
事案の概要
本件は,白昼の繁華街において,無差別に2名の通行人を包丁で突き刺し,切り付けて殺害した,いわゆる通り魔殺人の事案である。
判示事項の要旨
白昼の繁華街において,無差別に通行人2名を包丁で殺害した事案につき,①心神耗弱の可能性があったとする弁護人の主張を排斥し,完全責任能力を認め,②裁判員法67条は死刑選択に裁判体全員の一致を求めていない点で憲法31条,18条に反する旨の弁護人の主張を排斥した上,③無差別殺人の罪質自体,非常に悪質なものといわざるを得ず,犯行態様が冷酷,執ようで残虐なものであり,重大かつ深刻な被害結果を生じさせた上,動機に酌むべき点がないこと等からすれば,被告人の刑事責任は極めて重大で,2名を殺害した殺人の中でも最も重い部類に当たると評価すべきであり,罪刑の均衡の観点等からみても死刑の選択はやむを得ないとして,死刑を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)
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