事件番号平成23(行ウ)181
事件名分限免職処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年3月25日
事案の概要本件は,原告らが,本件各処分は,国公法78条4号の要件に該当せず,仮に同号の要件に該当するとしても,民間における整理解雇4要件を満たしていないから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると主張して,本件各処分(ただし,人事院判定において分限免職処分が取り消された原告P13,同P14及び同P15(以下「原告P13ら3名」という。)に係るものを除く。)の取消しを求めるとともに,社保庁長官等が本件各処分をしたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上の違法行為に該当すると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,慰謝料各100万円及びこれに対する違法行為後の日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成23(行ウ)181
事件名分限免職処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年3月25日
事案の概要
本件は,原告らが,本件各処分は,国公法78条4号の要件に該当せず,仮に同号の要件に該当するとしても,民間における整理解雇4要件を満たしていないから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると主張して,本件各処分(ただし,人事院判定において分限免職処分が取り消された原告P13,同P14及び同P15(以下「原告P13ら3名」という。)に係るものを除く。)の取消しを求めるとともに,社保庁長官等が本件各処分をしたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上の違法行為に該当すると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,慰謝料各100万円及びこれに対する違法行為後の日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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