事件番号平成24(行ウ)473
事件名固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年1月14日
事案の概要本件は,別紙1物件目録記載の家屋(登記記録上の表示によるもの。以下「本件家屋」という。)の所有者である原告が,本件家屋について固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格(以下「本件登録価格」といい,固定資産課税台帳に登録された価格一般を「登録価格」という。)について不服があるとして,東京都固定資産評価審査委員会に対し,地方税法432条1項の規定に基づく審査の申出(以下「本件申出」という。)をしたところ,東京都固定資産評価審査委員会から,本件申出を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定のうち原告が相当と考える価格を超える部分は違法であると主張して,本件決定のうち上記の部分の取消しを求める事案である。
判示事項昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例
裁判要旨昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。
事件番号平成24(行ウ)473
事件名固定資産価格審査申出棄却決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年1月14日
事案の概要
本件は,別紙1物件目録記載の家屋(登記記録上の表示によるもの。以下「本件家屋」という。)の所有者である原告が,本件家屋について固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格(以下「本件登録価格」といい,固定資産課税台帳に登録された価格一般を「登録価格」という。)について不服があるとして,東京都固定資産評価審査委員会に対し,地方税法432条1項の規定に基づく審査の申出(以下「本件申出」という。)をしたところ,東京都固定資産評価審査委員会から,本件申出を棄却する決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定のうち原告が相当と考える価格を超える部分は違法であると主張して,本件決定のうち上記の部分の取消しを求める事案である。
判示事項
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の評価に誤りがあったことを理由として争うことができるとされた事例
裁判要旨
昭和57年に新築された家屋についての固定資産課税台帳に登録された平成21年度の価格について,家屋の建築当初の再建築費評点数を求める際に誤りがあったこと等を理由として,これを争うことができるのは,建築当初の評価において適切に評価できなかった事情がその後に判明した場合や,建築当初の評価の誤りが重大で,それを基礎に評価をすることが適正な時価の算定方法として不合理であると認められるような場合に限られるとする被告(地方公共団体)の主張は,判示の事情の下においては,採用することができない。
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