事件番号平成23(行ウ)718
事件名消費税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月26日
事案の概要本件は,旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人である原告が,外国法人であるA ,inc. (以下「A社」という。)の主催する訪日旅行ツアー(以下「本件訪日ツアー」という。また,本件訪日ツアーに参加する外国人旅行客を「本件訪日旅行客」という。)についてA社との間で行っている取引(以下「本件取引」という。)が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たるとして(以下,消費税法7条1項により消費税が免除される取引を広く「輸出免税取引」という。),平成19年1月1日から同年3月31日までの課税期間(以下「平成19年3月期」といい,同様に本件において係争の対象とされている原告の3箇月ごとの課税期間を,順に「平成19年6月期」,「平成19年9月期」,「平成19年12月期」,「平成20年3月期」,「平成20年6月期」,「平成20年9月期」,「平成20年12月期」,「平成21年3月期」,「平成21年6月期」及び「平成21年9月期」という。)から平成21年9月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下,併せて「消費税等」という。)につき,本件取引に基づいてA社から受領した対価の額を課税標準額に算入せずに確定申告をしたところ,処分行政庁から,本件取引が輸出免税取引に該当せず,本件取引の対価の一部が消費税の課税標準額に算入されるとして,平成22年4月28日付けで各更正(以下「本件各更正処分」という。また,平成19年3月期の更正を「平成19年3月期更正処分」といい,他の課税期間についても同様とする。)及び各過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」という。また,平成19年3月期の過少申告加算税賦課決定を「平成19年3月期賦課決定処分」といい,他の課税期間についても同様とする。)を受けたため,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分が違法であるとして,本件各更正処分のうち還付金額が確定申告額を下回る部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
判示事項旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例
裁判要旨旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例
事件番号平成23(行ウ)718
事件名消費税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年3月26日
事案の概要
本件は,旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人である原告が,外国法人であるA ,inc. (以下「A社」という。)の主催する訪日旅行ツアー(以下「本件訪日ツアー」という。また,本件訪日ツアーに参加する外国人旅行客を「本件訪日旅行客」という。)についてA社との間で行っている取引(以下「本件取引」という。)が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たるとして(以下,消費税法7条1項により消費税が免除される取引を広く「輸出免税取引」という。),平成19年1月1日から同年3月31日までの課税期間(以下「平成19年3月期」といい,同様に本件において係争の対象とされている原告の3箇月ごとの課税期間を,順に「平成19年6月期」,「平成19年9月期」,「平成19年12月期」,「平成20年3月期」,「平成20年6月期」,「平成20年9月期」,「平成20年12月期」,「平成21年3月期」,「平成21年6月期」及び「平成21年9月期」という。)から平成21年9月期までの各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下,併せて「消費税等」という。)につき,本件取引に基づいてA社から受領した対価の額を課税標準額に算入せずに確定申告をしたところ,処分行政庁から,本件取引が輸出免税取引に該当せず,本件取引の対価の一部が消費税の課税標準額に算入されるとして,平成22年4月28日付けで各更正(以下「本件各更正処分」という。また,平成19年3月期の更正を「平成19年3月期更正処分」といい,他の課税期間についても同様とする。)及び各過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」という。また,平成19年3月期の過少申告加算税賦課決定を「平成19年3月期賦課決定処分」といい,他の課税期間についても同様とする。)を受けたため,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分が違法であるとして,本件各更正処分のうち還付金額が確定申告額を下回る部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
判示事項
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引が消費税法7条1項により消費税が免税される取引に当たらないとされた事例
裁判要旨
旅行業法に基づく旅行業等を目的とする日本法人が,外国法人の主催する訪日旅行ツアーについて,当該外国法人に対し,訪日旅行客の国内における飲食場所,宿泊先,交通手段等を確保し,これらを組み合わせて提供する取引は,日本法人が当該外国法人に対し「訪日旅行客に対して各種サービス提供機関による役務の提供という方法により国内における飲食,宿泊,運送等の役務を提供する」という役務を提供するものであると解するのが相当であるとした上で,同取引は,消費税法7条1項1号又は同項5号,消費税法施行令17条2項6号により消費税が免除される取引に当たらず,また,消費税法施行令17条2項7号ハの非居住者に対して行われる役務の提供で,国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に準ずるもので,国内において直接便益を享受するものに該当するから,消費税法7条1項5号,消費税法施行令17条2項7号により消費税が免除される取引にも当たらないとした事例
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