事件番号平成24(ワ)33498等
事件名賃金等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年1月21日
事案の概要本件は,①被告との間の雇用契約に基づき国立高等専門学校の教職員として就労している原告番号1から282までの原告ら(以下総称して「原告個人ら」という。)が,被告の行った教職員給与規則の変更(以下「本件給与規則変更」という。)は,労働契約法10条に反する就業規則の不利益変更にあたり無効であると主張して,雇用契約に基づく賃金請求として,上記変更前の給与規則に基づく賃金額と,上記変更後の給与規則に基づく賃金額の差額賃金の支払及び当該請求に係る賃金の支払期日の翌日から支払済みまで,商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,②原告個人らの加入する労働組合である原告A組合(以下「原告組合」という。)において,被告による団結権及び団体交渉権の侵害行為があったと主張して,不法行為に基づく損害賠償として220万円(無形損害200万円及び弁護士費用相当額20万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
事件番号平成24(ワ)33498等
事件名賃金等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年1月21日
事案の概要
本件は,①被告との間の雇用契約に基づき国立高等専門学校の教職員として就労している原告番号1から282までの原告ら(以下総称して「原告個人ら」という。)が,被告の行った教職員給与規則の変更(以下「本件給与規則変更」という。)は,労働契約法10条に反する就業規則の不利益変更にあたり無効であると主張して,雇用契約に基づく賃金請求として,上記変更前の給与規則に基づく賃金額と,上記変更後の給与規則に基づく賃金額の差額賃金の支払及び当該請求に係る賃金の支払期日の翌日から支払済みまで,商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払を求め,②原告個人らの加入する労働組合である原告A組合(以下「原告組合」という。)において,被告による団結権及び団体交渉権の侵害行為があったと主張して,不法行為に基づく損害賠償として220万円(無形損害200万円及び弁護士費用相当額20万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年12月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
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