事件番号平成25(行ウ)472
事件名処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月17日
事案の概要本件は,原告が,平成23年11月4日,厚生労働大臣に対し,本件傷病を対象とし,初診日を昭和45年6月とし,事後重症による請求として,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求をしたところ(以下「本件裁定請求」という。),厚生労働大臣が,本件裁定請求は平成15年裁定請求と重複請求に当たり不適法であるとして,平成24年2月8日付けで本件裁定請求を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という 。) をしたことから,原告が,被告に対し,本件却下処分の取消しを求める事案である。
判示事項1 国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできないとされた事例

2 国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求が認容された事例
裁判要旨1 国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,障害厚生年金の裁定請求については,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできず,また,障害基礎年金の裁定請求については,請求人の初診日に係る主張を裏付ける新たな資料で相応の価値があるものが提出されたという事情があるなどとして,障害基礎年金の裁定請求についても,不適法であるということはできないとされた事例

2 国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求につき,請求人の申告内容については客観的かつ医学的な資料が十分ではないが,他の資料との整合性などからして信用できるから,請求人の申告する当該傷病の初診日を認定できるとして,上記請求が認容された事例
事件番号平成25(行ウ)472
事件名処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年4月17日
事案の概要
本件は,原告が,平成23年11月4日,厚生労働大臣に対し,本件傷病を対象とし,初診日を昭和45年6月とし,事後重症による請求として,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求をしたところ(以下「本件裁定請求」という。),厚生労働大臣が,本件裁定請求は平成15年裁定請求と重複請求に当たり不適法であるとして,平成24年2月8日付けで本件裁定請求を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という 。) をしたことから,原告が,被告に対し,本件却下処分の取消しを求める事案である。
判示事項
1 国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできないとされた事例

2 国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求が認容された事例
裁判要旨
1 国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,障害厚生年金の裁定請求については,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできず,また,障害基礎年金の裁定請求については,請求人の初診日に係る主張を裏付ける新たな資料で相応の価値があるものが提出されたという事情があるなどとして,障害基礎年金の裁定請求についても,不適法であるということはできないとされた事例

2 国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求につき,請求人の申告内容については客観的かつ医学的な資料が十分ではないが,他の資料との整合性などからして信用できるから,請求人の申告する当該傷病の初診日を認定できるとして,上記請求が認容された事例
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