事件番号平成25(ワ)3690
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年4月24日
事案の概要本件は,被告A証券株式会社(以下「被告A証券」という。)から被告B証券株式会社(以下「被告B証券」という。)に出向して同社で営業業務に従事していた原告が,被告B証券への転籍同意書に署名押印したが転籍の合意は成立していない又は無効であるなどとして,被告A証券に対し,労働契約に基づき,労働者たる権利を有する地位にあることの確認及び転籍後の平成25年4月以降の賃金の支払を求めるとともに,被告B証券に出向した後,上司から様々な嫌がらせを受けて精神的損害を被ったが,これらの行為は,被告らが共謀して行ったものであるとして,共同不法行為に基づき,被告A証券及び被告B証券に対し,連帯して,慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年5月25日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)3690
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年4月24日
事案の概要
本件は,被告A証券株式会社(以下「被告A証券」という。)から被告B証券株式会社(以下「被告B証券」という。)に出向して同社で営業業務に従事していた原告が,被告B証券への転籍同意書に署名押印したが転籍の合意は成立していない又は無効であるなどとして,被告A証券に対し,労働契約に基づき,労働者たる権利を有する地位にあることの確認及び転籍後の平成25年4月以降の賃金の支払を求めるとともに,被告B証券に出向した後,上司から様々な嫌がらせを受けて精神的損害を被ったが,これらの行為は,被告らが共謀して行ったものであるとして,共同不法行為に基づき,被告A証券及び被告B証券に対し,連帯して,慰謝料200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年5月25日から支払済みに至るまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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