事件番号平成26(行ヒ)406
事件名一般疾病医療費支給申請却下処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年9月8日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(行コ)202
原審裁判年月日平成26年6月20日
事案の概要本件は,広島市に投下された原子爆弾により被爆し,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者ら3名につき,その居住国である大韓民国で受けた医療に関して同法18条1項に定める一般疾病医療費の支給の申請がされたところ,大阪府知事により,在外被爆者(同法1条所定の被爆者であって日本国内に居住地及び現在地を有しないものをいう。以下同じ。)に対して同項の規定を適用することができない旨の理由でそれぞれ却下処分がされた(以下,これらを「本件各却下処分」という。)ことから,上記の被爆者又はその相続人である被上告人らが,上告人を相手に,本件各却下処分の取消し等を求める事案である。
裁判要旨在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合における,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条1項の適用の有無
事件番号平成26(行ヒ)406
事件名一般疾病医療費支給申請却下処分取消等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成27年9月8日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成25(行コ)202
原審裁判年月日平成26年6月20日
事案の概要
本件は,広島市に投下された原子爆弾により被爆し,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)に基づき被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者ら3名につき,その居住国である大韓民国で受けた医療に関して同法18条1項に定める一般疾病医療費の支給の申請がされたところ,大阪府知事により,在外被爆者(同法1条所定の被爆者であって日本国内に居住地及び現在地を有しないものをいう。以下同じ。)に対して同項の規定を適用することができない旨の理由でそれぞれ却下処分がされた(以下,これらを「本件各却下処分」という。)ことから,上記の被爆者又はその相続人である被上告人らが,上告人を相手に,本件各却下処分の取消し等を求める事案である。
裁判要旨
在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合における,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条1項の適用の有無
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