事件番号平成26(行ウ)5
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年2月18日
事案の概要本件は,酒気帯び運転をしたことが地方公務員法32条,33条に違反し,同法29条1項1号ないし3号に該当するとして懲戒免職処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けるとともに,本件懲戒処 分を受けた ことを理由に 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 15条2項1号の規定により 退職手当を全部支給しない旨の処分(以下,「本件退職手当支給制限処分」といい,本件 懲戒処分と併せて「本件懲戒処分等」という。)を受けた原告が,本件懲戒処分等にはいずれも裁量権の逸脱,濫用があるから違法であるとして,被告に対し,本件懲戒処分等の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨酒気帯び運転をしたことを理由として懲戒免職処分及び退職手当を全部支給しない旨の処分をされた地方公営企業の職員であった原告が,原告の行為は懲戒事由に該当せず,仮に該当したとしても,上記各処分はいずれも裁量権を逸脱,濫用してされた違法な処分であると主張して,上記各処分の取消しを求めたが,原告の行為は懲戒事由に該当し,また,上記各処分にはいずれも裁量権の逸脱,濫用はないとして,原告の請求が棄却された事例。
事件番号平成26(行ウ)5
事件名
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成27年2月18日
事案の概要
本件は,酒気帯び運転をしたことが地方公務員法32条,33条に違反し,同法29条1項1号ないし3号に該当するとして懲戒免職処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受けるとともに,本件懲戒処 分を受けた ことを理由に 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 15条2項1号の規定により 退職手当を全部支給しない旨の処分(以下,「本件退職手当支給制限処分」といい,本件 懲戒処分と併せて「本件懲戒処分等」という。)を受けた原告が,本件懲戒処分等にはいずれも裁量権の逸脱,濫用があるから違法であるとして,被告に対し,本件懲戒処分等の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
酒気帯び運転をしたことを理由として懲戒免職処分及び退職手当を全部支給しない旨の処分をされた地方公営企業の職員であった原告が,原告の行為は懲戒事由に該当せず,仮に該当したとしても,上記各処分はいずれも裁量権を逸脱,濫用してされた違法な処分であると主張して,上記各処分の取消しを求めたが,原告の行為は懲戒事由に該当し,また,上記各処分にはいずれも裁量権の逸脱,濫用はないとして,原告の請求が棄却された事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加