事件番号平成26(行ケ)4
事件名選挙無効請求事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成27年3月25日
事案の概要本件は,平成26年12月14日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区(以下併せて「本件各選挙区」という。)の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「本件小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
判示事項平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区の各選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同各選挙区における選挙の無効請求が,いずれも棄却されるとともに,主文において同各選挙区における選挙がいずれも違法であると宣言された事例
裁判要旨平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区の各選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同各選挙区における選挙の無効請求につき,同選挙時において,前記各選挙区割りには現実に投票価値の不平等の結果が生じており,憲法の要求する投票価値の平等に反する違憲状態にあると認められるところ,最高裁平成23年3月23日大法廷判決を受けて,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の規定が削除されるとともに選挙区間の人口較差を2倍未満に抑えるための0増5減による定数配分の見直し等を内容とする法律(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律)が成立し,平成22年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差は1.998倍に縮小されたとはいえ,前記0増5減による定数削減の対象とされた県以外の都道府県については,選挙区割りを定めるについて合理性を認めることができない1人別枠方式によって配分された定数が維持されており,今後の人口の変動により再び較差が2倍以上の選挙区が出現し増加する蓋然性が高いと推定されるなど,1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されていないことなどからすれば,これまでの国会の取組は立法裁量権の行使として相当なものではなく,憲法上要求される合理的期間内を徒過していると認められるから,同選挙の選挙区割りを定めた前記規定は,同選挙当時,憲法が要求している投票価値の平等に反し,違憲であったとし,いわゆる事情判決の制度(行政事件訴訟法31条1項)の基礎に存する一般的な法の基本原則を適用して,前記請求を棄却するとともに,主文において同選挙が違法であると宣言した事例
事件番号平成26(行ケ)4
事件名選挙無効請求事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成27年3月25日
事案の概要
本件は,平成26年12月14日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区(以下併せて「本件各選挙区」という。)の各選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「本件小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
判示事項
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,それぞれ小選挙区福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区の各選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同各選挙区における選挙の無効請求が,いずれも棄却されるとともに,主文において同各選挙区における選挙がいずれも違法であると宣言された事例
裁判要旨
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙について,福岡県第1区ないし第11区,佐賀県第1区及び第2区,長崎県第1区ないし第4区,熊本県第1区ないし第5区,大分県第1区ないし第3区の各選挙人が,衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に反して無効であるから,これに基づき施行された同選挙も無効であるとしてされた同各選挙区における選挙の無効請求につき,同選挙時において,前記各選挙区割りには現実に投票価値の不平等の結果が生じており,憲法の要求する投票価値の平等に反する違憲状態にあると認められるところ,最高裁平成23年3月23日大法廷判決を受けて,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の規定が削除されるとともに選挙区間の人口較差を2倍未満に抑えるための0増5減による定数配分の見直し等を内容とする法律(衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律)が成立し,平成22年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差は1.998倍に縮小されたとはいえ,前記0増5減による定数削減の対象とされた県以外の都道府県については,選挙区割りを定めるについて合理性を認めることができない1人別枠方式によって配分された定数が維持されており,今後の人口の変動により再び較差が2倍以上の選挙区が出現し増加する蓋然性が高いと推定されるなど,1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されていないことなどからすれば,これまでの国会の取組は立法裁量権の行使として相当なものではなく,憲法上要求される合理的期間内を徒過していると認められるから,同選挙の選挙区割りを定めた前記規定は,同選挙当時,憲法が要求している投票価値の平等に反し,違憲であったとし,いわゆる事情判決の制度(行政事件訴訟法31条1項)の基礎に存する一般的な法の基本原則を適用して,前記請求を棄却するとともに,主文において同選挙が違法であると宣言した事例
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