事件番号平成26(行ケ)24
事件名選挙無効請求事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年3月25日
事案の概要本件は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,衆議院(小選挙区選出)議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の東京都第2区,同第5区,同第6区,同第8区,同第9区,同第18区,神奈川県第12区及び同第15区の選挙人である原告らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき,上記各選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。
判示事項平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された前記選挙区等の選挙も無効であるなどとしてした選挙の無効請求が,棄却された事例
裁判要旨平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された前記選挙区等の選挙も無効であるなどとしてした選挙の無効請求につき,前記選挙時においても,選挙区数を減じた5県以外の都道府県については,1人別枠方式により配分された選挙区数がそのまま維持されていたことを主な原因として,選挙人数が最少である宮城県第5区との較差が2倍以上となっている選挙区が13存在したことを考慮すると,前記選挙区割りは,なお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものというべきであるとした上で,国会は,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決の時点において,1人別枠方式による選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあることを認識し,この時点から是正の責務が生じたものであるが,この時点から前記選挙までの間,漸次的な見直しである0増5減等の措置が実現し一定の前進があり,その後も是正の実現に向けた取組が継続していること,0増5減等の措置が完了した平成25年6月24日から前記選挙までの間に,1人別枠方式により配分された選挙区数がそのまま維持されている都道府県の選挙区数すなわち議員定数について再配分の方式を定め,それに従って都道府県の選挙区数を決め,区画審の審議・勧告を経たうえ,各選挙区割りを定めることは必ずしも容易ではないことなどを考慮すると,前記選挙時までに平成23年大法廷判決が求めている是正が実現しなかったことについて,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとまではいえず,前記選挙区割りを定めた公職選挙法の規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成26(行ケ)24
事件名選挙無効請求事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年3月25日
事案の概要
本件は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,衆議院(小選挙区選出)議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の東京都第2区,同第5区,同第6区,同第8区,同第9区,同第18区,神奈川県第12区及び同第15区の選挙人である原告らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき,上記各選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。
判示事項
平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された前記選挙区等の選挙も無効であるなどとしてした選挙の無効請求が,棄却された事例
裁判要旨
平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された前記選挙区等の選挙も無効であるなどとしてした選挙の無効請求につき,前記選挙時においても,選挙区数を減じた5県以外の都道府県については,1人別枠方式により配分された選挙区数がそのまま維持されていたことを主な原因として,選挙人数が最少である宮城県第5区との較差が2倍以上となっている選挙区が13存在したことを考慮すると,前記選挙区割りは,なお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものというべきであるとした上で,国会は,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決の時点において,1人別枠方式による選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあることを認識し,この時点から是正の責務が生じたものであるが,この時点から前記選挙までの間,漸次的な見直しである0増5減等の措置が実現し一定の前進があり,その後も是正の実現に向けた取組が継続していること,0増5減等の措置が完了した平成25年6月24日から前記選挙までの間に,1人別枠方式により配分された選挙区数がそのまま維持されている都道府県の選挙区数すなわち議員定数について再配分の方式を定め,それに従って都道府県の選挙区数を決め,区画審の審議・勧告を経たうえ,各選挙区割りを定めることは必ずしも容易ではないことなどを考慮すると,前記選挙時までに平成23年大法廷判決が求めている是正が実現しなかったことについて,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとまではいえず,前記選挙区割りを定めた公職選挙法の規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例
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