事件番号平成26(行コ)278
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第370号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年2月25日
事案の概要本件は,控訴人が,①特定外国子会社等の範囲について定める措置令39条の14第1項1号の規定は,措置法66条の6第1項柱書きの規定による委任の範囲を超える無効なものである,②b平成19年12月期において,bは国内源泉所得(平成20年法律第23号による改正前の法人税法138条。以下,「法人税法138条」というときは,同改正前のものをいう。)のみを有していたものであるところ,いわゆる外国子会社合算税制の趣旨,これに関する措置令の規定の内容等に照らせば, 特定外国子会社等の国内源泉所得は,措置法66条の6第1項の「課税対象留保金額」には該当せず, また,bは同期においてaに係る特定外国子会社等に該当しないものというべきであり, さらに,少なくとも本件事案に限っては,同税制に関する措置法及び措置令の規定を限定解釈し,同期におけるbにはこれらの規定は適用されないものと解すべきであるなどと主張して,本件通知処分の取消し,平成20年4月期更正処分の取消し(ただし,取消しを求める範囲を,前記第1の3 (1) のとおりとするもの。),平成20年4月期賦課決定処分の取消し,及び平成20年12月期連結期更正処分の取消しを求めた事案である。
判示事項英国領ケイマン諸島に本店を有し国内源泉所得を有する外国法人が租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項の特定外国子会社等に該当するとされた事例
裁判要旨英国領ケイマン諸島に本店を有する外国法人で国内源泉所得を有するものについて,当該国内源泉所得に対して本邦において法人税等が課され,それについて租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの)66条の7の外国法人税に該当するとした上での同条の規定等による課税関係の調整がされる余地がないとしても,判示の事情の下では,当該外国法人は同法66条の6第1項の特定外国子会社等に該当するといえ,当該国内源泉所得は当該外国法人の「未処分所得の金額」に含まれるものとして課税関係の計算がされるというべきである。
事件番号平成26(行コ)278
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第370号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成27年2月25日
事案の概要
本件は,控訴人が,①特定外国子会社等の範囲について定める措置令39条の14第1項1号の規定は,措置法66条の6第1項柱書きの規定による委任の範囲を超える無効なものである,②b平成19年12月期において,bは国内源泉所得(平成20年法律第23号による改正前の法人税法138条。以下,「法人税法138条」というときは,同改正前のものをいう。)のみを有していたものであるところ,いわゆる外国子会社合算税制の趣旨,これに関する措置令の規定の内容等に照らせば, 特定外国子会社等の国内源泉所得は,措置法66条の6第1項の「課税対象留保金額」には該当せず, また,bは同期においてaに係る特定外国子会社等に該当しないものというべきであり, さらに,少なくとも本件事案に限っては,同税制に関する措置法及び措置令の規定を限定解釈し,同期におけるbにはこれらの規定は適用されないものと解すべきであるなどと主張して,本件通知処分の取消し,平成20年4月期更正処分の取消し(ただし,取消しを求める範囲を,前記第1の3 (1) のとおりとするもの。),平成20年4月期賦課決定処分の取消し,及び平成20年12月期連結期更正処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
英国領ケイマン諸島に本店を有し国内源泉所得を有する外国法人が租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの)66条の6第1項の特定外国子会社等に該当するとされた事例
裁判要旨
英国領ケイマン諸島に本店を有する外国法人で国内源泉所得を有するものについて,当該国内源泉所得に対して本邦において法人税等が課され,それについて租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの)66条の7の外国法人税に該当するとした上での同条の規定等による課税関係の調整がされる余地がないとしても,判示の事情の下では,当該外国法人は同法66条の6第1項の特定外国子会社等に該当するといえ,当該国内源泉所得は当該外国法人の「未処分所得の金額」に含まれるものとして課税関係の計算がされるというべきである。
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