事件番号平成26(行ウ)51
事件名熊取町談合住民訴訟弁護士報酬請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成27年9月3日
事案の概要本件は,被告である甲町の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,甲町長に対して損害賠償請求の義務付けを求めて提起した住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)において一部勝訴したため,同条12項に基づき,本件住民訴訟について委任を受けた弁護士ら(以下「本件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,被告に対し,原告ら各自に対し,不可分債権として3523万2732円及びこれに対する平成26年1月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した住民訴訟に一部勝訴した者が同条12項に基づく弁護士報酬相当額の支払請求をした場合において,前記住民訴訟は相当程度複雑困難な事案であり,弁護士が同訴訟を提起,追行するについて相当程度の労力を要したものと認められること,同訴訟において3億7474万9725円(損害賠償金元金)及びこれに対する平成21年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員(遅延損害金)の請求の義務付けが認容され,同訴訟の結果,町は既に1億9667万6625円を回収して経済的利益を受けており,さらに将来一定の回収が見込まれること,住民訴訟が他の通常訴訟とは異なって公益的な性格を有することなどを勘案し,同項にいう「相当と認められる額」を2100万円と認めた事例
事件番号平成26(行ウ)51
事件名熊取町談合住民訴訟弁護士報酬請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成27年9月3日
事案の概要
本件は,被告である甲町の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,甲町長に対して損害賠償請求の義務付けを求めて提起した住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)において一部勝訴したため,同条12項に基づき,本件住民訴訟について委任を受けた弁護士ら(以下「本件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,被告に対し,原告ら各自に対し,不可分債権として3523万2732円及びこれに対する平成26年1月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起した住民訴訟に一部勝訴した者が同条12項に基づく弁護士報酬相当額の支払請求をした場合において,前記住民訴訟は相当程度複雑困難な事案であり,弁護士が同訴訟を提起,追行するについて相当程度の労力を要したものと認められること,同訴訟において3億7474万9725円(損害賠償金元金)及びこれに対する平成21年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員(遅延損害金)の請求の義務付けが認容され,同訴訟の結果,町は既に1億9667万6625円を回収して経済的利益を受けており,さらに将来一定の回収が見込まれること,住民訴訟が他の通常訴訟とは異なって公益的な性格を有することなどを勘案し,同項にいう「相当と認められる額」を2100万円と認めた事例
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