事件番号平成26(行ウ)137
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成27年9月10日
事案の概要本件は,大阪市の住民である原告ら及び参加人らが,大阪市長であるA(以下「A市長」という。)が大阪市議会の反対を封じて自らの政策を強行する手段として,大阪市長を退職し,大阪市長選挙(以下「本件選挙」という。)を実施させ,自ら本件選挙に立候補するとともに,大阪市に5億2663万6000円の支出をさせたことが違法であると主張して,大阪市の執行機関である被告がA個人に対する損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であることを確認するとともに,被告に対し,A個人に対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨大阪市長が大阪市議会の反対を封じて自らの政策を強行する手段として選挙を実施させ,大阪市に選挙費用を支出させたことが違法である等と主張して,原告らが,大阪市の執行機関である被告に対し,大阪市長個人に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認と同人に対する損害賠償請求権の行使の義務付けを求める住民訴訟につき,大阪市長が自らの推進する政策の実現に反対する会派が多数を占める大阪市議会との間に意見の対立等が生じたことから,自らの政策を早期に実現する目的で,住民の意思を問うとして,大阪市長の退職を申し出て,当該申出により告示された選挙に立候補した行為が違法であるということはできないとして,原告らの請求が棄却された事例
事件番号平成26(行ウ)137
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成27年9月10日
事案の概要
本件は,大阪市の住民である原告ら及び参加人らが,大阪市長であるA(以下「A市長」という。)が大阪市議会の反対を封じて自らの政策を強行する手段として,大阪市長を退職し,大阪市長選挙(以下「本件選挙」という。)を実施させ,自ら本件選挙に立候補するとともに,大阪市に5億2663万6000円の支出をさせたことが違法であると主張して,大阪市の執行機関である被告がA個人に対する損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であることを確認するとともに,被告に対し,A個人に対して損害賠償請求をするよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
大阪市長が大阪市議会の反対を封じて自らの政策を強行する手段として選挙を実施させ,大阪市に選挙費用を支出させたことが違法である等と主張して,原告らが,大阪市の執行機関である被告に対し,大阪市長個人に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認と同人に対する損害賠償請求権の行使の義務付けを求める住民訴訟につき,大阪市長が自らの推進する政策の実現に反対する会派が多数を占める大阪市議会との間に意見の対立等が生じたことから,自らの政策を早期に実現する目的で,住民の意思を問うとして,大阪市長の退職を申し出て,当該申出により告示された選挙に立候補した行為が違法であるということはできないとして,原告らの請求が棄却された事例
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