事件番号平成24(ワ)5418
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成27年9月16日
事案の概要本件は,原告が,平成23年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の原発事故により,訴外A株式会社(以下「A」という。)の避難指示区域内に存する工場の操業が停止し,Aが製品を製造,販売できなくなったところ,これにより,Aとの間で独占販売契約を締結し,Aの製品を購入して,これを他社に転売するという業態で事業を行ってきた原告が,上記原発事故により,少なくとも平成28年11月30日までの逸失利益3億5147万8000円及び弁護士費用3500万円の合計3億8647万8000円の損害を被ったなどと主張し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文に基づき,被告に対し,上記損害金の賠償及びこれに対する上記原発事故の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,東日本大震災における福島第一原発事故により,操業を停止した取引先工場からの仕入れが不可能となったため,売上げの大半を失ったと主張して,原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき4億円弱の損害賠償を求めた事案において,いわゆる間接被害者に対する賠償義務が2000万円弱の限度で認められた事例
事件番号平成24(ワ)5418
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第8民事部
裁判年月日平成27年9月16日
事案の概要
本件は,原告が,平成23年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)の原発事故により,訴外A株式会社(以下「A」という。)の避難指示区域内に存する工場の操業が停止し,Aが製品を製造,販売できなくなったところ,これにより,Aとの間で独占販売契約を締結し,Aの製品を購入して,これを他社に転売するという業態で事業を行ってきた原告が,上記原発事故により,少なくとも平成28年11月30日までの逸失利益3億5147万8000円及び弁護士費用3500万円の合計3億8647万8000円の損害を被ったなどと主張し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文に基づき,被告に対し,上記損害金の賠償及びこれに対する上記原発事故の日である平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,東日本大震災における福島第一原発事故により,操業を停止した取引先工場からの仕入れが不可能となったため,売上げの大半を失ったと主張して,原子力損害の賠償に関する法律3条1項本文に基づき4億円弱の損害賠償を求めた事案において,いわゆる間接被害者に対する賠償義務が2000万円弱の限度で認められた事例
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