事件番号平成21(ワ)34395
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年5月25日
事案の概要本件は,東京都立高等学校(以下「都立高校」という。)の教職員であった原告らが,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が平成18年度,平成19年度及び平成20年度に実施した東京都公立学校再雇用職員採用選考又は非常勤職員採用選考等において,卒業式又は入学式の式典会場で国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)に違反したことを理由として,原告らを不合格とし,又は合格を取り消した(以下,これらの選考結果等を「本件不合格等」という。)のは,違憲,違法な措置であるとして,都教委の設置者である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金(慰謝料,逸失利益及び弁護士費用)及び違法行為のあった日以降の日である上記第1の各項掲記の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成21(ワ)34395
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年5月25日
事案の概要
本件は,東京都立高等学校(以下「都立高校」という。)の教職員であった原告らが,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が平成18年度,平成19年度及び平成20年度に実施した東京都公立学校再雇用職員採用選考又は非常勤職員採用選考等において,卒業式又は入学式の式典会場で国旗に向かって起立して国歌を斉唱することを命ずる旨の職務命令(以下「本件職務命令」という。)に違反したことを理由として,原告らを不合格とし,又は合格を取り消した(以下,これらの選考結果等を「本件不合格等」という。)のは,違憲,違法な措置であるとして,都教委の設置者である被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金(慰謝料,逸失利益及び弁護士費用)及び違法行為のあった日以降の日である上記第1の各項掲記の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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