事件番号平成25(行ウ)36
事件名所得税更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年5月28日
事案の概要本件は,証券会社の従業員であった原告が,平成19年分の所得税の確定申告に際し,株式報酬制度に基づいて取得した同証券会社の親会社の株式等に係る経済的利益を所得金額の計算に含めずに申告したところ,芝税務署長が,当該経済的利益は同年分の給与所得に当たるとして,原告に対して同年分の所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)をしたことから,原告が,本件更正処分等(ただし,審査裁決により一部取り消された後のもの。)は,税務調査に基づかずにされたものであり,また,上記証券会社に源泉徴収義務があることを看過してされたものであるから,違法であるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例
裁判要旨証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。
事件番号平成25(行ウ)36
事件名所得税更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年5月28日
事案の概要
本件は,証券会社の従業員であった原告が,平成19年分の所得税の確定申告に際し,株式報酬制度に基づいて取得した同証券会社の親会社の株式等に係る経済的利益を所得金額の計算に含めずに申告したところ,芝税務署長が,当該経済的利益は同年分の給与所得に当たるとして,原告に対して同年分の所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)をしたことから,原告が,本件更正処分等(ただし,審査裁決により一部取り消された後のもの。)は,税務調査に基づかずにされたものであり,また,上記証券会社に源泉徴収義務があることを看過してされたものであるから,違法であるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項
証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて取得した外国法人であるその親会社の株式の支払について,同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
証券会社の従業員が株式報酬制度に基づいて外国法人であるその親会社の株式を取得した場合において,同制度に基づくアワード(同株式等を受け取る不確定な権利)の付与の主体が同親会社であって,付与の仕組みにおいて同親会社が支払債務を有する債務者であることが前提とされており,同株式の一連の支払手続は,同親会社からの指示を受けて,英国に事務所を置く関連会社が取り扱ったなど判示の事情の下では,同株式の支払について同証券会社によって源泉徴収されるべき所得税の額があるとはいえない。
このエントリーをはてなブックマークに追加