事件番号平成25(行ウ)40
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成27年10月15日
事案の概要本件は,大阪市の住民である原告らが,大阪市長であるA(以下「A市長」という。)は平成24年12月16日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件総選挙」という。)のために政党「Bの会」の代表代行として全国で遊説活動を行い,大阪市長としてなすべき事務に従事せず(誠実管理執行義務違反),また,A市長のかかる活動は政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例(平成24年大阪市条例第77号。以下「政治中立条例」という。)に違反する(政治中立義務違反)などとして,A市長に対し支給された平成24年12月分の給料の全額82万円について,不当利得返還請求ないし損害賠償請求(利息ないし遅延損害金の請求を含む。)の義務付けを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨大阪市の市長が国政政党の代表代行として衆議院議員総選挙のために全国で遊説活動を行うなどしたことに係る当該市長個人に対する当該活動期間の給料相当額についての損害賠償請求等の義務付けを求める住民訴訟において,特別職である大阪市長に,一般職について所定の勤務時間に勤務しない場合には給料を減額すること(ノーワークノーペイの原則)を定めた条例の規定は準用されず,また,市の事務が停滞し損害が生じたとも認められないなどとして原告らの請求が棄却された事例
事件番号平成25(行ウ)40
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成27年10月15日
事案の概要
本件は,大阪市の住民である原告らが,大阪市長であるA(以下「A市長」という。)は平成24年12月16日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件総選挙」という。)のために政党「Bの会」の代表代行として全国で遊説活動を行い,大阪市長としてなすべき事務に従事せず(誠実管理執行義務違反),また,A市長のかかる活動は政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例(平成24年大阪市条例第77号。以下「政治中立条例」という。)に違反する(政治中立義務違反)などとして,A市長に対し支給された平成24年12月分の給料の全額82万円について,不当利得返還請求ないし損害賠償請求(利息ないし遅延損害金の請求を含む。)の義務付けを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
大阪市の市長が国政政党の代表代行として衆議院議員総選挙のために全国で遊説活動を行うなどしたことに係る当該市長個人に対する当該活動期間の給料相当額についての損害賠償請求等の義務付けを求める住民訴訟において,特別職である大阪市長に,一般職について所定の勤務時間に勤務しない場合には給料を減額すること(ノーワークノーペイの原則)を定めた条例の規定は準用されず,また,市の事務が停滞し損害が生じたとも認められないなどとして原告らの請求が棄却された事例
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