事件番号平成26(行コ)177
事件名平成26年(行コ)第177号 所得税決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成25年(行ウ)第20号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成27年5月29日
事案の概要本件は,生野税務署長が,被控訴人の所得税について,被控訴人が受領した前記払戻金は一時所得に該当するとし,その総収入金額から当たり馬券の購入金額のみを必要経費として控除することにより,平成17年分から平成19年分までについては各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処分を,平成20年分及び平成21年分については各更正処分及び各無申告加算税賦課決定処分(以下,本件各年分に係る上記各処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったのに対し,被控訴人が,主位的に,上記払戻金は雑所得に該当するとした上で,その総収入金額から控除される必要経費には,当たり馬券の購入金額だけでなく外れ馬券を含む馬券の購入総額が含まれると主張し,予備的に,仮に上記払戻金が一時所得に該当するとしても,その総収入金額からは外れ馬券の購入金額を含めた馬券の購入総額が控除されるべきであると主張して,被控訴人の所得額の認定を誤った本件各処分はいずれも違法であるなどとしてその全部の取消しを求めた事案である。
判示事項所得税決定処分等の取消請求が却下された事例
裁判要旨馬券の払戻金が一時所得に該当するとしてされた所得税決定処分等のうち,控訴審の審理判断の対象となった部分が,控訴審の係属中に,処分行政庁により取り消され,その効力を失ったことから,その取消しを求める訴えの利益がなくなったとして,上記部分についての取消請求に係る訴えが却下された事例
事件番号平成26(行コ)177
事件名平成26年(行コ)第177号 所得税決定処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成25年(行ウ)第20号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成27年5月29日
事案の概要
本件は,生野税務署長が,被控訴人の所得税について,被控訴人が受領した前記払戻金は一時所得に該当するとし,その総収入金額から当たり馬券の購入金額のみを必要経費として控除することにより,平成17年分から平成19年分までについては各決定処分及び各無申告加算税賦課決定処分を,平成20年分及び平成21年分については各更正処分及び各無申告加算税賦課決定処分(以下,本件各年分に係る上記各処分を併せて「本件各処分」という。)を行ったのに対し,被控訴人が,主位的に,上記払戻金は雑所得に該当するとした上で,その総収入金額から控除される必要経費には,当たり馬券の購入金額だけでなく外れ馬券を含む馬券の購入総額が含まれると主張し,予備的に,仮に上記払戻金が一時所得に該当するとしても,その総収入金額からは外れ馬券の購入金額を含めた馬券の購入総額が控除されるべきであると主張して,被控訴人の所得額の認定を誤った本件各処分はいずれも違法であるなどとしてその全部の取消しを求めた事案である。
判示事項
所得税決定処分等の取消請求が却下された事例
裁判要旨
馬券の払戻金が一時所得に該当するとしてされた所得税決定処分等のうち,控訴審の審理判断の対象となった部分が,控訴審の係属中に,処分行政庁により取り消され,その効力を失ったことから,その取消しを求める訴えの利益がなくなったとして,上記部分についての取消請求に係る訴えが却下された事例
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