事件番号平成27(ネ)10075
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年11月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称液晶表示装置
事案の概要本件は,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許権(本件特許権)の特許権者である控訴人が,被控訴人が輸入,販売する原判決別紙1被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告各製品の輸入,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額(特許法102条3項)1億円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日である平成25年6月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)10075
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年11月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称液晶表示装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「液晶表示装置」とする特許権(本件特許権)の特許権者である控訴人が,被控訴人が輸入,販売する原判決別紙1被告製品目録記載の各製品(被告各製品)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,被控訴人による被告各製品の輸入,販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額(特許法102条3項)1億円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日である平成25年6月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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