事件番号平成25(オ)918
事件名不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年12月14日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)6356
原審裁判年月日平成25年1月31日
事案の概要本件本訴は,上告人が,貸金業者である被上告人との間で,平成8年6月5日から平成21年11月24日までの間,第1審判決別紙計算書1の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり行われた継続的な金銭消費貸借取引(以下「本件取引」という。)について,平成8年6月5日から平成12年7月17日までの取引(以下「第1取引」という。)と平成14年4月15日から平成21年11月24日までの取引(以下「第2取引」という。)を一連のものとみて,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記過払金の返還等を求める事案である。
裁判要旨本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
事件番号平成25(オ)918
事件名不当利得返還請求本訴,貸金請求反訴事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年12月14日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)6356
原審裁判年月日平成25年1月31日
事案の概要
本件本訴は,上告人が,貸金業者である被上告人との間で,平成8年6月5日から平成21年11月24日までの間,第1審判決別紙計算書1の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり行われた継続的な金銭消費貸借取引(以下「本件取引」という。)について,平成8年6月5日から平成12年7月17日までの取引(以下「第1取引」という。)と平成14年4月15日から平成21年11月24日までの取引(以下「第2取引」という。)を一連のものとみて,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の制限を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記過払金の返還等を求める事案である。
裁判要旨
本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
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