事件番号 | 平成25(オ)1079 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
裁判年月日 | 平成27年12月16日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
原審事件番号 | 平成24(ネ)336 |
原審裁判年月日 | 平成25年4月26日 |
事案の概要 | 本件は,上告人が,女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定(以下「本件規定」という。)は憲法14条1項及び24条2項に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。 |
裁判要旨 | 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた 3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合 4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例 |
事件番号 | 平成25(オ)1079 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所大法廷 |
裁判年月日 | 平成27年12月16日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 広島高等裁判所 岡山支部 |
原審事件番号 | 平成24(ネ)336 |
原審裁判年月日 | 平成25年4月26日 |
事案の概要 |
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本件は,上告人が,女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定(以下「本件規定」という。)は憲法14条1項及び24条2項に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。 |
裁判要旨 |
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた 3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合 4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例 |