事件番号平成25(オ)1079
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成27年12月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号平成24(ネ)336
原審裁判年月日平成25年4月26日
事案の概要本件は,上告人が,女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定(以下「本件規定」という。)は憲法14条1項及び24条2項に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
裁判要旨1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた
3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
事件番号平成25(オ)1079
事件名損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成27年12月16日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号平成24(ネ)336
原審裁判年月日平成25年4月26日
事案の概要
本件は,上告人が,女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定(以下「本件規定」という。)は憲法14条1項及び24条2項に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
裁判要旨
1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項,24条2項に違反しない
2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項,24条2項に違反するに至っていた
3 立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける場合
4 平成20年当時において国会が民法733条1項の規定を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例
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