事件番号平成26(わ)965
事件名殺人,詐欺被告事件
裁判所横浜地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成27年10月22日
判示事項の要旨妻の家出により長男と二人で生活するようになった被告人が,自宅の和室内から出られない状態にしていた長男に栄養不十分な食事しか与えなかったことにより,長男の栄養状態が悪化して相当衰弱し,医師による適切な診療を受けさせるなどしなければ死亡する可能性が高い状態になったが,そのような状態を認識した後も,引き続き長男を和室内から出られない状態にした上で,栄養不十分な食事しか与えず,医師による適切な診療を受けさせるなどの措置も講じないまま長男を放置し,長男(当時5歳)を栄養失調により死亡させたという殺人の事案について殺意を否認する被告人の主張を退けた上,長男死亡の事実を勤務先に隠して約7年間毎月給付される家族手当合計41万円を詐取したという詐欺の事案と併せて懲役19年に処した事例
事件番号平成26(わ)965
事件名殺人,詐欺被告事件
裁判所横浜地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成27年10月22日
判示事項の要旨
妻の家出により長男と二人で生活するようになった被告人が,自宅の和室内から出られない状態にしていた長男に栄養不十分な食事しか与えなかったことにより,長男の栄養状態が悪化して相当衰弱し,医師による適切な診療を受けさせるなどしなければ死亡する可能性が高い状態になったが,そのような状態を認識した後も,引き続き長男を和室内から出られない状態にした上で,栄養不十分な食事しか与えず,医師による適切な診療を受けさせるなどの措置も講じないまま長男を放置し,長男(当時5歳)を栄養失調により死亡させたという殺人の事案について殺意を否認する被告人の主張を退けた上,長男死亡の事実を勤務先に隠して約7年間毎月給付される家族手当合計41万円を詐取したという詐欺の事案と併せて懲役19年に処した事例
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