事件番号平成26(行ウ)495
事件名請求の追加的併合申立て事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年7月21日
事案の概要本件は,被告が,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの。以下「納付特例法」という。)1条1項に基づき,原告が使用していたAに係る厚生年金保険の被保険者の資格取得時及び改定年月における標準報酬月額の各決定をしたところ,原告が,上記標準報酬月額の額に誤りがあるとして,上記各決定の取消しを求める事案である。
判示事項厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定の取消訴訟と当該被保険者を使用していた事業主の原告適格
裁判要旨厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づいてされた厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主は上記決定の取消訴訟の原告適格を有しない。
事件番号平成26(行ウ)495
事件名請求の追加的併合申立て事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年7月21日
事案の概要
本件は,被告が,厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの。以下「納付特例法」という。)1条1項に基づき,原告が使用していたAに係る厚生年金保険の被保険者の資格取得時及び改定年月における標準報酬月額の各決定をしたところ,原告が,上記標準報酬月額の額に誤りがあるとして,上記各決定の取消しを求める事案である。
判示事項
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定の取消訴訟と当該被保険者を使用していた事業主の原告適格
裁判要旨
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づいてされた厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主は上記決定の取消訴訟の原告適格を有しない。
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