事件番号平成25(行ウ)239
事件名固定資産評価審査棄却決定取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年8月5日
事案の概要本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の共有者である原告が,吹田市長が固定資産課税台帳に登録した本件土地に係る原告の持分(以下「本件持分」という。)の平成24年度の登録価格(以下「本件登録価格」という。)を不服として,吹田市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対して審査の申出をしたところ,審査委員会が,これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたことから,被告に対し,本件決定のうち原告主張額を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項固定資産評価基準にいう不整形地に当たる土地につき,当該土地の地積・形状・利用状況等に照らせば,不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反しないとされた事例
裁判要旨台形状の主要な部分から剣状の細長い部分が突き出ている本件の土地は,固定資産評価基準にいう不整形地に当たるが,当該土地が2884.72㎡もの地積を有し,上記剣状部分が土地全体に占める割合が約1.7%にとどまること,上記主要な部分がほぼ整形であること及び上記土地上にマンションが建築されており,上記剣状部分も緊急時の避難通路として利用されているほか,上記マンションの生活排水管等が埋設され,上記土地がマンション敷地として上記剣状部分も含め一体的に利用されていること等に照らせば,上記土地の形状によってマンション等の建物の建築といった土地利用に支障が生じるものとは認め難く,上記主要な部分の蔭地割合が22.3%であることを考慮しても,上記土地に宅地としての利用上の制約があるということはできず,上記土地の評価において不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反するものとは考えられない。
事件番号平成25(行ウ)239
事件名固定資産評価審査棄却決定取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年8月5日
事案の概要
本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の共有者である原告が,吹田市長が固定資産課税台帳に登録した本件土地に係る原告の持分(以下「本件持分」という。)の平成24年度の登録価格(以下「本件登録価格」という。)を不服として,吹田市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対して審査の申出をしたところ,審査委員会が,これを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)をしたことから,被告に対し,本件決定のうち原告主張額を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項
固定資産評価基準にいう不整形地に当たる土地につき,当該土地の地積・形状・利用状況等に照らせば,不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反しないとされた事例
裁判要旨
台形状の主要な部分から剣状の細長い部分が突き出ている本件の土地は,固定資産評価基準にいう不整形地に当たるが,当該土地が2884.72㎡もの地積を有し,上記剣状部分が土地全体に占める割合が約1.7%にとどまること,上記主要な部分がほぼ整形であること及び上記土地上にマンションが建築されており,上記剣状部分も緊急時の避難通路として利用されているほか,上記マンションの生活排水管等が埋設され,上記土地がマンション敷地として上記剣状部分も含め一体的に利用されていること等に照らせば,上記土地の形状によってマンション等の建物の建築といった土地利用に支障が生じるものとは認め難く,上記主要な部分の蔭地割合が22.3%であることを考慮しても,上記土地に宅地としての利用上の制約があるということはできず,上記土地の評価において不整形地補正をしないことが固定資産評価基準に反するものとは考えられない。
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