事件番号平成26(ワ)10848
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年11月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称透明不燃性シート及びその製造方法
事案の概要本件は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許第5142002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特 許 1 」 とい い,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許第5142055号の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)を有する原告が,被告株式会社ライフアートプランテック(以下「被告LAP」という。)が製造する別紙物件目録記載1の防煙垂壁(以下「本件防煙垂壁」という。)は,本件特許1の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下「本件発明1-1」ないし「本件発明1-3」という。)又は本件特許2の特許請求の範囲の請求項1ないし4に係る各発明(以下「本件発明2-1」ないし「本件発明2-4」という。また,本件発明1-1ないし1-3と本件発明2-1ないし2-4を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告ユニチカ株式会社(以下「被告ユニチカ」という。)が製造して被告LAPに販売する別紙物件目録記載2のシート(以下「本件シート」という。)は,上記のとおり本件各特許の直接侵害品である本件防煙垂壁の生産にのみ用いるもの又は本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,これについて間接侵害(特許法101条1号又は2号)が成立する旨主張して,被告ら双方に対し,特許法100条1項,2項に基づき,本件防煙垂壁及び本件シート(以下,両者を併せて「本件防煙垂壁等」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(以下,これらを併せて「譲渡等」という。)の差止め並びに本件防煙垂壁等及びその半製品の廃棄を求める(なお,原告は,本件シートの譲渡等をしていない被告LAPに対して本件シートの譲渡等の差止め及び廃棄を求める必要性や,本件防煙垂壁の譲渡等をしていない被告ユニチカに対して本件防煙垂壁の譲渡等の差止め及び廃棄を求める必要性を主張していない。)とともに,被告らによる特許権侵害の共同不法行為が成立する旨主張して,民法709条,719条に基づき,損害賠償金3億0800万円及びこれに対する不法行為の後である各訴状送達日の翌日(被告LAPについては平成26年5月16日,被告ユニチカについては同月17日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(ただし,同月16日の遅延損害金については連帯せず被告LAPのみの支払)を求める事案である。
事件番号平成26(ワ)10848
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成27年11月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称透明不燃性シート及びその製造方法
事案の概要
本件は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許第5142002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特 許 1 」 とい い,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許第5142055号の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)を有する原告が,被告株式会社ライフアートプランテック(以下「被告LAP」という。)が製造する別紙物件目録記載1の防煙垂壁(以下「本件防煙垂壁」という。)は,本件特許1の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下「本件発明1-1」ないし「本件発明1-3」という。)又は本件特許2の特許請求の範囲の請求項1ないし4に係る各発明(以下「本件発明2-1」ないし「本件発明2-4」という。また,本件発明1-1ないし1-3と本件発明2-1ないし2-4を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告ユニチカ株式会社(以下「被告ユニチカ」という。)が製造して被告LAPに販売する別紙物件目録記載2のシート(以下「本件シート」という。)は,上記のとおり本件各特許の直接侵害品である本件防煙垂壁の生産にのみ用いるもの又は本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,これについて間接侵害(特許法101条1号又は2号)が成立する旨主張して,被告ら双方に対し,特許法100条1項,2項に基づき,本件防煙垂壁及び本件シート(以下,両者を併せて「本件防煙垂壁等」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(以下,これらを併せて「譲渡等」という。)の差止め並びに本件防煙垂壁等及びその半製品の廃棄を求める(なお,原告は,本件シートの譲渡等をしていない被告LAPに対して本件シートの譲渡等の差止め及び廃棄を求める必要性や,本件防煙垂壁の譲渡等をしていない被告ユニチカに対して本件防煙垂壁の譲渡等の差止め及び廃棄を求める必要性を主張していない。)とともに,被告らによる特許権侵害の共同不法行為が成立する旨主張して,民法709条,719条に基づき,損害賠償金3億0800万円及びこれに対する不法行為の後である各訴状送達日の翌日(被告LAPについては平成26年5月16日,被告ユニチカについては同月17日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(ただし,同月16日の遅延損害金については連帯せず被告LAPのみの支払)を求める事案である。
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